1954-05-21 第19回国会 衆議院 建設委員会水産委員会連合審査会 第1号
同協定の効力発生の際、現に使用している土地等で、同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等との間に、使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定により、アメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に、土地等の使または收用
同協定の効力発生の際、現に使用している土地等で、同協定の効力発生の日の後、なお引続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等との間に、使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国の間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定により、アメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に、土地等の使または收用
際、現に使用している土地等で、同協定の効力発生の日の後、なお引き続いて国際連合の軍隊の用に供する必要がある場合におきまして、それらの土地等の所有者等の所有者等との間に、使用についての協議が成立しないものがありまする際、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等の特別措置法の規定により、アメリカ合衆国軍隊の用に供するため必要がある場合に土地等の使用または收用
すなわち現実の補償金の額の決定ということになりますと、お話のように結局この法律といたしましては、收用委員会の補償の裁定という形にまで最終的には持ち込むということを考えておるわけであります。その際における土地評価等につきましては、この法律としては評価員の評価というものが一応考えられる。收用委員会としましても、土地評価における一つの専門的な鑑定というものを片方にとつております。
○田邊(正)政府委員 土地收用法におきましては、土地の收用と使用というのを使つているのであります。この七十九條の土地の使用と土地收用法における使用の観念とは同じことと考えているわけであります。
問題となつておりました土地收用の場合の、接収の場合の作離れ料の問題につきましては、農業所得の四箇年分ないし六箇年分の間において、その土地の状況に応じまして、近傍地における売買の実例等、いろいろな点を参酌いたしまして、その間においてきめて参る。
土地收用法に基いて、成規の手続を経て收用をする。その收用の必要がはつきりした場合でなければ收用してはいかぬ。しかも收用した場合には、それに相当する損害の補償をするという建前になつておりまして、被害者は正当なる補償の要求ができたのであります。ところが今度の場合には、どうもそこらがはつきりしておらない。何か安全保障條約、日米行政協定に基いて変な力が動いて来るような気がする。
○平川政府委員 駐留軍に対する演習地等の提供に関しましては、まず日米合同委員会におきまして、その候補地を決定いたすわけでありますが、その場合において、具体的にその土地を日本政府側において收用または使用いたすことの責任を持つておるわけであります。
そこで重ねて私が言うのは、そういつた場合に、公益上というようなことで漠然としておるから、特に国が必要とした、特別に指定したこういう会社なりが電源の開発を行う場合には、既存の会社が持つておる水利権を收用するというか、いろいろ收用するのに特別の規定がその他の法律にもあるのですから、土地だの何だので……、それに該当するような特別な規定を設けて、即ち河川法に関係する改正をこの際同時に行うことでなければこの既存
なおこれは接收ではないのでありまして、接收とか收用とかいう問題ではなく、話合いによつて双方の満足が行くように、また漁民にも困らないようにいたして、演習地を定める、こういうことになつております。
次には駐留軍並びに予備隊の土地の問題でありますが、駐留軍の土地收用については、これは合同委員会がありますので、農民の声を農林省は十分腹に入れて、しつかりじた交渉をいたしておるのでありまして、無用な心配はさせないようにいたしたい、こう思うのであります。なおまた予備隊等につきましても、これは農林省と相談しなければできないように、われわれとしては十分注意いたしておるのであります。
かように農業の特質から論じます場合におきましては、農林省案でもなお低きに過ぎるものがあるのでありますが、その内容を見まするに、農林省案は、土地收用の場合の離作料は、その土地を利用して得られる農業所得の五年分反当八万五千円を主張しておるのに対して、大蔵省ではこの間の利子を差引いた額四年二カ月とし、内地平均一町一畝歩の総補償料は、農林省案二百万円に対して大蔵省案百九十万円、借上料は、農林省案は年反当一万五千円
ところが收入の面では收用された土地とか建物というものは課税の対象にならないために固定資産税だけでも九千五百万円の財源が減つている。財源が減少して失われている。こんなに書いてございましたが、こんな例はあちこちにあると思うんです。このように地方財政の危機が非常に濃くなつている。こういう枠の上で、こういう土壤の上で地方自治法の改正案という木が植え付けられようとしている。
その海浜を民有地でございましたならば、これを使用或いは收用するという問題でございます。国有地でございますと、只今御指摘の通りに合同委員会その他でその地域を駐留軍に提供するということがきまりますと、これを日本政府が提供することになります。それがために発生いたしますその土地の上に存在いたしました権利がございますならば、これに対する補償はこの法律に基いてやる場合があると思います。
漁業権又は入漁権に基いて漁業を営んでいる者は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法によつて、その権利を收用又は使用せられ、その際補償を受けますため、この法律による損失補償の対象とならないことを予定しているのでありまして、許可漁業を営んでいる者その他適法に漁業を営んでいる者がその対象となつているのであります。
○説明員(村井進君) 賃貸いたします場合は賃貸料というものは一応この法律の二十五條の第三項によつて算出せられましてきめられるものでございまして、そしてこの法律の補償としてもらいます場合の賃貸料は收用委員会が裁決において決定するのであります。
○田中一君 土地を收用する場合に、地上権者はその使用権を地方公共団体に提供するのですか、土地そのものを提供するのですか、その二つあると思うのですが、その際使用権を提供する場合には、その使用料というものを地方公共団体に支拂わなければならん、その際にそれは家賃に入るべきものであるか、それから今度は土地そのものを收用して買收してしまう場合、その場合には無論この価格というものは家賃に算入されると思うのです。
しかして計画局におきましては、従来管理局が所掌しております国土計画及び地方計画に関する事務、土地の收用使用に関する事務等と、都市計画及び都市計画事業に関する事務、その他都市局の所掌に属する事務の全部を所掌することといたすとともに、あとで御説明いたしますように、首都建設計画に関する事務をその職員をして行わせることといたしたいと存じます。
、互いに相手方を信頼して、その基礎の上に立つて締結されている以上、この安全保障條約を実施するところの行政協定も当然日米両国民の間における融和と信頼とを助長するものでなければならないにもかかわらず、本法案はこれらの前提を全く無視いたしまして作られたものであつて、これは封建制の遺物たる伝家の宝刀的効果を期待して立案せられたものであつて、その意図するところは、駐留軍の威圧によつて土地及び建物等の使用又は收用
それを一方的な認定で断定し、正当なる異議申立を許さずに強制收用をなすがごときことは、断じて許されるべきではありません。土地収用法には正当なる異議申立ができるのでありますが、これにはそれすら許されておりません。ただ補償についてだけの不服の申立が許されるだけであります。このことは実に農民の人権を侵害することこれより大なるものはありません。
第十二條は、地方公共団体が以上の各條の規定による補助金を交付するのでは防火建築帶の造成の目的を達することができない場合において地方公共団体の長が特に緊急に防火建築帶を造成する必要を認めましたところで、而もその土地の所有者、借地権者、その土地にある建物の賃借人のそれぞれ三分の二以上のものが、地方公共団体が耐火建築物を建てて、これに收用されることを希望するならば、地方公共団体は所要の手続を経ましてから、
第二項におきましては、前項に掲げるもののほか府県に置かなければならないものとされておるものは、左の通りであるということにいたしまして、地方労働委員会、收用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、監査委員を掲げておるわけであります。三項におきましては、前二項のほか、都道府県には、都道府県国家地方警察の運営管理を行わせるため、都道府県公安委員会を置かなければならない。
○東隆君 私はこの法案の審議に当つて、收用に際して価格賠償を原則にするように説明をされております。それで、これは非常に農民その他を初め、この問題については換地の問題その他について不安が非常に多いだろうと思うのです。
と申上げますのは、今田中委員のお話のありましたように、少くとも今後どのような形で日本のこの土地の收用、或いは家屋等の收用がなされるかということは、いろいろ政府の御説明を聞いておりますと、あたかも尤もなように聞いておりますけれども、必ずしも現政府の力で以てこれを切抜けることの自信が、私には了承されないわけです。
○赤木正雄君 この問題はなかなか重大な問題でありまして、仮に土地收用されると、そういうふうな場合がありましても、收用された人が今まで以上に困らないように十分考えて欲しいのです。単に法規によつてやられては非常に迷惑いたします。仮に換地の点にいたしましても十分考慮して頂きたい、こういう私は強い要望を出しておきます。
本法律案は、その引続き駐屯するアメリカ軍隊のために、日本人の土地や建物を強制的に收用せをする法律なんであります。これまで、一部の国民は、あまりの仕打ちに憤激しながらも、―――の命令だから、政府もまあ言うことを聞かなければならぬだろう、しかたがあるまい、こう思つていた。ところが、今度は、政府がみずから日本の法律で、アメリカの兵隊のための土地や建物を無慈悲に強制收用するのであります。
本法案は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約に基いて締結された行政協定になり、日本国はアメリカ合衆国に対し、安全保障條約第一條に掲げる目的の遂行に必要な施設及び区域を提供することとなり、この義務を履行するため、アメリカ合衆国軍隊の必要とする土地等の使用または收用手続について必要な規定をなし、もつて條約の遵守と私有財産権との調整をはかることをその趣旨といたしたものであります。
しかるに、本法案は、伝家の宝刀としての効用を期待してつくられたものであつて、その意図するところは、駐留軍の威圧によつて、土地、建物等の使用または收用を暗黙のうちに強制せんとする結果となるのであります。
事面倒となれば、この第五條により容易に強制收用ができるのであります。 以上述べました通り、駐留軍による国民の受けた損害は正当に賠償されることなく、殆んどは無賠償となるのであります。政府は言うでありましよう。駐留軍は外国の侵略から日本を守つてくれるのだがら、大いにサービスをしなければならん。まだまだこのくらいのサービスでは足りない。帶も解きましよう、着物も脱ぎましよう。